一般建設業と特定建設業の違いは?

建設業の請負工事において500万円以上の工事を行う場合には一般建設業許可が必要とされます。

これに対して特定建設業許可は「元請」の立場で下請けに4,500万円以上(建築一式工事に場合は7,000万円以上)の工事を発注する場合に必要となります。従って一般建設業許可であっても自社で全て行う場合は必要ではありません‼(上限なし)

特定建設業を取得するための要件 ~人~

■技術者の要件

特定建設業の専任技術者は基本的に1級の資格保有者が原則です。

■指導監督的な実務要件

1級の資格を持っていなくても「土木、建築、電気、菅、鋼構造物、舗装、造園」の指定7業種を除いて、請負金額4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を証明できた場合には1級の資格が無くても専任技術者になれます。

■指導監督的実務委要件とは?

指導監督的な実務経験とは建設工事の設計又は施工全般について元請けの工事現場主任又は現場監督的な立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

特定建設業を取得するための要件 ~財産~

財産的要件に関しては一般建設業が500万円以上の資金調達能力であったのに対して・・

  1. 欠損比率が20%を超えていないこと
  2. 流動比率は75%以上であること
  3. 資本金は2,000万以上
  4. 自己資金は4,000万円以上

以上4つすべての条件を満たさねばならないかなり厳しい要件となります。

工事の規模、期間も長く多数の下請けを用いて施工されるのでそれなりに財産的にもしっかりとした規模の会社に限定されます。当然更新の際にも条件を満たす必要があります。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所