
「個人事業主だけど、建設業許可ってどうやって取るの?」
建設業を営む個人事業主の皆様、日々の業務お疲れ様です。事業を拡大し、より大きな案件に挑戦するためには、建設業許可の取得が不可欠です。しかし、許可取得のプロセスは複雑で、何から始めれば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための注意点をいくつか解説します。
常勤役員としての経験を証明するには?
建設業の許可取得為の大事な要件の一つである経営業務の管理責任者・・・法人であれば、登記事項証明書を取得して証明する事で証明が可能ですが、個人事業主の場合は通常登記されることはないので代わりの方法で証明する必要があります。その代表的な方法として
①所得税の確定申告の表紙(税務署印のあるもの)ちなみに令和7年1月からDX推進の一環として税務署の印が廃止されております。千葉県の場合令和7年度分に関しては確認を求めないとの回答をもらいました。その他の年の印がない場合は質問で手引きのよくある質問回答に代わりに青色申告会の受領印の受付がある場合は受付可と記載されています・・・若しくは受付印が無い場合は合わせて・・・
①所得証明書 ②所得税の振り込み済み通知書 ③所得税の納税証明遺書
を提出する事で受付可能とのことです。
もう一つの方法として
②市町村発行の所得証明書・・・この所得証明で「給与(給与収入)」の欄に金額の記載がない事で会社員ではなく個人事業主であること証明する方法です。こちらも5年分揃える必要があります。
建設業会社であることの証明
建設業者であることの確認は契約書、発注書、請求書などで確認するしかありません! 稀に以前いた会社が建設業許可取得会社で許可通知書の写しなどで証明する事も可能ですがほぼ稀なケースであると言えます!・・・
余談ですが以前、私が申請代行させて頂いた会社様のケースで他県での廃業した会社の代表取締役での証明という案件がありました.内容としては許可通知番号はわかるが許可通知書を廃棄されてしまったケースです。その場合別途は原則は許可通知書の写しが必要ですが代わりに事の顛末を記した申立書を提出して許可を取得する事ができました。
資格や卒業学科などはここでは役に立たないので確実に契約書は保存しておいた方がいいと言えるでしょう!!5年分で構いまでんが専任技術者の証明などで資格や卒業学科が短縮事項に対応していない場合は10年分必要となりますので10年分取っておいておくのが望ましいと言えるでしょう!!
提出書類は法人に比べて少なくて楽ですが・・・
個人事業主の場合は法人に比べて決算書類の部分で定款や株主資本変動計算書、個別注記表などを提出する必要がないのでその分作成書類は少なくて済みます・・・ただ、貸借対照表、損益計算書の提出は必要です!!たまに青色ではなく白色申告などで貸借対照表しか決算書類として作成していないパターンが見受けられますがこの場合は直近の損益計算書を作成する必要があります。心当たりの事業者さんは今すぐご自分で作るか税理士さんに相談する事をお勧めします。
自宅を事務所としているからと言ってあきらめない!!
個人事業主としての営業ですから当然、自宅を事務所にしている方が数多くいらっしゃいます。よく自宅でも営業所として登録できますか?と質問を頂きますが当然、要件を満たしていれば営業所として登録可能です。
事務所の要件としてよく見られるところとしては・・・
・事務所の入口や看板
・事務所と居住スペースが明確に分かれている事
・電話機、コピー機、パソコン等の事務機器が共有されていない事
・出入口が別会社と混在せず外部から判断可能であること・・
などの点が良く見られます。
以前、同じ敷地内に別会社があってもうすでに移転していたので事務所としての独立性は保てていたのですが看板が古いままで独立性を疑われたケースがありました。そういったケースもありますので外観の写真撮影の際も気を付けて撮影することが求められます。内部の撮影に関しても写真は直近のものを提出する必要がありますがカレンダーなどのめくり忘れで古いままだと整合性が取れませんのでご注意です!!
自宅営業所の場合は見取り図の提出も必要ですの用意しましょう!!
まとめ
以上、個人事業主として申請する場合で注意する点をいくつかまとめてみました。他、専任技術者、財産的要件・・など他の要件は法人の場合と同じですので以前の記事を参考にしていただければと思います。
建設業許可の取得は、個人事業主にとって事業拡大における大きなステップの一つと言えるでしょう。また、取得するには以前の記事に書きましたが専門的知識や専用の様式など容易にできる物ではありません!!ぜひ申請の専門家である建設業許可取得をメイン業務としている行政書士に依頼することが許可取得への最短の道であると言えるでしょう!!
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- 下井行政書士事務所
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