建設業許可を取得する上で、経営業務管理責任者(以下、経管)は非常に重要な役割を担います。建設業許可の種類によっては、常勤性や経営経験が求められるため、その証明方法は確実に押さえておく必要があります。

経営業務管理責任者とは?

経管とは、建設業を営む上で、経営に関する業務を統括する責任者のことです。建設業許可を取得するためには、必ず経管を配置する必要があります。経管の主な役割としては、まず第一に建設会社を適切に運営する事・・・資産面での倒産や1件1件の工事に関して適正に請負契約を交わし、しっかりとした施工管理まで行う事です。

経営業務管理責任者の要件

  • 建設業に関して、一定の経営経験があること
  • 建設業に関する知識や経験を有していること
  • 常勤性があること

経管になるにはこれらの要件を満たすことを証明する必要があります。

経営経験の証明方法

経管の経営経験は、以下のいずれかの方法で証明することができます。

建設業許可を受けている会社での役員経験(取締役以上)5年以上

建設業を営む法人・個人事業主としての経験 5年以上

これらの経験を証明するために、以下の書類が必要となります

商業登記簿謄本

確定申告書

工事請負契約書

その他、経営経験を証明できる書類

これらの書類を提出することで、経管としての経営経験を証明することができます

常勤性の証明方法

常勤性を証明するためには、以下の書類が必要となります。ちなみに常勤性とは常にその会社に勤めている事をさします。他の会社で常勤取締役になっていたり、自宅の住所が明らかに通えない住所であったりする場合は常勤性は認められません。ですのでそれらを証明するために健康保険証、住民票の写しで証明書類として提出します。

過去の経験や他県での経験による証明

過去に建設業を行っていたが廃業してしばらく経つが認められますか?という問い合わせもよく受けますが結論から言うと可能です。また他県の過去の許可でも証明する事も場合によっては可能です。その場合は過去の許可通知書が必要となります。紛失等してしまった場合でも申立書にて申請する事も可能な場合もあります。そのような場合は専門の行政書士に確認してみましょう。

建設業許可を取得するためには、経管の存在が欠かせません。経管の要件を満たすことを証明するためには、適切な書類を準備し、申請する必要があります。

本記事を参考に、経管の証明方法について理解を深め、スムーズな建設業許可取得を目指してください。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所