令和5年7月1日から、建設業法施行規則の一部改正により、実務経験による技術者要件が緩和されます。

従来の要件では、専任技術者として、次のいずれかの要件を満たす者を置く必要がありました。

  1. 大学の指定学科を卒業した者+実務経験3年
  2. 高等学校の指定学科を卒業した者+実務経験5年
  3. 資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)
  4. 実務経験10年以上(申請しようとする業種)

今回の改正では資格試験における1次試験合格者をそれぞれ2級試験1検定次合格者は上記2の条件、1級1次検定合格者は上記1の条件と同等とみなしそれぞれ対応する実務経験が経てば専任技術者としての資格を有することができます。

これにより今まで資格の取得に時間を要していたケースにおいても1次の検定に合格する事で期間を短縮して許可申請をする事が出来るようになりす。

10年の実務経験はさすがに長すぎる・・・と思っている建設業者様はチャレンジしてみる価値はあるのでは?

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所