そもそも専任技術者とは?
専任技術者とは建設工事に関する請負契約の締結、履行を確保するため各営業所に置かれる専門的な知識を有する人の事をいいます。
有資格者は専任技術者になれます!!
専任技術者の要件としてまず第一に建築士や施工管理士といった有資格者は専任技術者になることができます。例えば2級の建築士であれば”建築、大工、屋根、タイル、内装”の5つの業種で専任技術者になることができます。1級であれあば”土木、とび・土工・コンクリ、石、鋼構造物、塗装、水道、解体”の9つの業種の専任技術者になることができます。(その他は手引きを参照)
(電気工事に関しては、場合第1種電気工事士であれば資格要件だけで満たされますが第2種の場合はプラス3年以上の実務経験が必要となります。)
資格を持っていないとなれない?
資格を持っていないとなれない?そんな事はございません!!取りたい業種での実務経験を10年間分証明できれば資格を持っている人と同等のスキルと認められます。自治体によって変わりますが基本は10年分の契約書、発注書・請書、請求書・入金が確認できるもののいずれかで証明します。
(電気工事・消防工事に関しては実務経験だけでは足りず電気工事施工管理技術士・電気工事士・電気主任技術士・消防設備士の資格が必要となります)
卒業経歴で緩和されることも・・・
資格をを持っていないと10年の実務経験の証明が必要になりますが指定学科の卒業履歴があると証明期間が短縮されます。中学、高校、専門学校の指定学科卒業履歴だと5年 大学、短大の卒業履歴であれば3年に短縮されます。資格は実に130以上あるともいわれております。少し気になる卒業履歴であればまずは役所に問い合わせてみましょう。
常勤性の確認書類
あとは常勤性(常に週5日程度で勤務している事)を証明しなくてはなりません。常勤性を証明するための資料としては健康保険証・健康保険、厚生年金の被保険者関する標準報酬額決定通知書・住民税特別徴収納税額等で証明します。ここで要注意なのですが専任技術者の標準報酬額が数万円程度であった場合・・アルバイトや名義貸し?を疑われるのでここは要注意です!!
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