建設業における許可取得要件である経営業務の管理責任者・・・こちらの要件をざっと簡単に紹介します。

申請会社の常勤役員であること

許可を取得するには「常勤取締役」の中に経営業務の管理責任者がいなければなりません。一部例外もありますが通常は常勤の取締役であることが求められます。

5年以上の取締役または個人事業主としての経験

経営業務の管理責任者の管理責任者の要件を満たすには次のいずれかであることが必要となります。一部例外的なパターンもございますが概ね次の3パターンでの申請に絞れれます。

1.会社の取締役として5年以上の経験を持っている

2.個人事業主として経営の経験を5年以上持っている

3.取締役+個人事業主としての経験を5年以上持っている

建設業は国のインフラ整備を担う重要な産業です・・・したがって経営経験の浅い経営者によって倒産等の危機に直面する事をできるだけ避けるための要件であると考えられます。

5年以上の間、建設業を行っていたこと

さらに経営業務理責任者の要件を満たすには

・「建設業を行っていた会社の取締役として経験が5年以上」

・「建設業を行っていた個人事業主としての経験が5年以上」

といったように建設業での経験が必須となります。(一部例外もございますがきわめて少なく混乱するだけなので省きます)

経営業務の管理責任者は最初の難関

以上のように建設業の許可申請を取ろうとするには経営能力。実務経験の両方を満たす役員がいる事が必須条件であり、いきなりサラリーマンが起業してできるものでもなく、又 何十年も会社の経営をおこなっていたとしても他の業界の経営者が簡単に取得できるものではありません。

建設会社を起業して許可を取ろうとするならまず経営業務の管理責任者がはじめの難所となるでしょう!!

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所