新規で会社設立して許可取得を目指す場合・・

会社を設立する際には資本金を決めなければなりません。

会社の登記謄本には資本金が記載されます・・そして登記は法務局に行って手数料を払えばだれでも確認できます。

資本金の額が少額でも会社設立は出来ますが・・資本金が数十万の会社で建設業?大丈夫か?と思う人は少なくないと思います。

建設業許可取得のための財産的要件

建設業許可の取得要件に”500万円以上の資金調達能力が求められます・・

こちらを確認するために直近の確定した財務諸表の中にある「貸借対照表」BS(バランスシート)の純資産の額が500万円以上あることが求められます。もし純資産が500万円未満であった場合は500万円以上の銀行の預金残高証明書で証明する事となります。

決算を迎えていない場合は?

まだ決算を迎えておらず直近の財務諸表がない場合はどうするか・・・

こういった場合は会社設立時の資本金で判断する事になります。

資本金が500万円未満であった場合は同じく銀行で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらい証明します。

しかし残高証明書は金融機関によっても異なりますが、すぐ取得できるとは限りませんし500万円以上の現金を口座に入金しておく必要があります。また発行されてから一月程度以内でないと有効な証明書として認められない事があります。

開業したてであればキャッシュフローにも影響しかねません。

であれば建設業許可を取得したいという人は資本金の額を500万円以上に設定しておくことが良いでしょう!!

手間も時間も省けてより一層早く許可を取得できることに繋がります。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所