建設業許可に必要な専任技術者その常勤性を証明するには

建設業許可の要件である常勤性・・・それを証明するにはどうすればいいか?

まず事務所と自宅が通勤で通える範囲であることが大前提です!!事務所が東京で住所が福岡・・・では常勤性があるとは認められません!!こちらは住民票で証明する事が可能です。

次に本当にその会社に勤めていたのか?を証明するには健康保険被保険者証(事業者名が明記されているもの)または国民健康保険被保険者証が必要になります。

さらに週5程度の出勤を証明するため健康保険の標準報酬決定通知書が必要となります。こちらで最低でも月10万以上の報酬が確認できなければ常勤性ありとは認めつらくなります。

その他、従業員5人以下の健康保険の加入の必要のない事業者では住民税特別徴収税額通知書などで証明する事が可能です!!

専任技術者は建設業許可において非常に重要な許可要件です・・万一専任技術者の退職などがあって代わりの要員が補充できなければ許可が飛んでしまいます!!

人材の確保もさることながら経営業務の管理責任者自身も兼任できる状態にしておくことが求められます。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所