経営事項審査とは公共工事(国または地方公共団体が発注する建設工事)を発注者から請け負おうとる建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営事項審査には3つの審査項目があります。
①経営規模等評価通知書の発行申請
②経営規模等評価再審査申立
③総合評定値申請
建設業者の「経営規模の認定」「技術力の評価」「社会性の確認」「経営状況の分析」という4つの指標をもとに申請業者について客観的に数値化しその結果の通知を求めるのが①の経営規模等評価通知書の発行申請・・・①で得られた各項目の数値を決められた方法で計算し「総合得点」をえるのが「総合評点値の請求」で上記の③にあたります。
国や地方公共団体の多くが公共工事の入札に際し入札参加を希望する業者が「総合評定値」を得ていることを条件としている為①と③は同時に申請することになります。
②については建築業法の改正等により一度得られた「経営規模等の評価結果」の点数が変更になる場合に改正後の基準で再評価してもらう際に使用する項目です。
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