令和5年1月1日より
特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請
代金額の下限について金額要件の改正が行われます。
現行では4,000 万円(建築一式工事の場合は 6000 万円でしたが1月1日より4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)に引き上げとなります。
同時に主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限についても3,500万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)から 4,000 万円(建築一式工事の場合は 8,000 万円)に引き上げとなります。
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限についても3500 万円から 4000 万円に引き上げとなります。
資材の高騰、人件費の上昇等を踏まえての改正と思われます。
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