今までの学歴要件にプラス技術検定合格者がプラスされます。

一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています

改正により、技術検定合格者(1次検定合格者=○○技士補を含む。)を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました(指定建設業と電気通信工事業は除く)

これまでは

大 学 、 短大等 ( 指 定 学 科 )  卒業後 3年
高等学校 ( 指定学科 )  卒業後 5年

だけだった要件に

1級1次検定合格(対応種目) 合格後 3年
2級1次検定合格(対応種目) 合格後 5年

が追加されます。

改正前は

建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要だったものが

改正後は

指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第一次検定)
の合格により、合格後3年(1級)又は5年(2級)に短縮可能・・

という具合になります。

10年実務経験の証明に苦労するかも?とお考えの建設業者様!! ぜひ資格取得にチャレンジしてみては?

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所