建設業法第31条 第1項に基づいて国土交通省の職員や都道府県職員により行われる立ち入り検査のことです。元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現が目的として行われます。
立ち入り検査は、新規に建設業を取得した建設業者や過去に監督処分又は行政指導を受けた建設業者、「かけこみホットライン」等の各種相談窓口に多く通報が寄せられる建設業者、下請取引実態調査において未回答又は不正回答の多い建設業者、不正行為等を繰り返し行っている恐れのある業者を中心に実施されます。
どのくらいの頻度で行わるかですが、明確には定められておらず定期的に行われるものではございません。「特に必要があるとき」に実施されます。
立ち入り検査は元請負人と下請負人の対等な関係の構築及び公正な取引の実施が目的とされていますので契約関係の書類はよくチェックされます。
- 契約書
- 検査結果通知書
- 工程表
- 施工台帳・体系図
- 会計帳簿
- 見積書
etc
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