Part.1からの続き・・
監督処分とは?
建設業者が建設業法に課せられた義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合には刑罰とは別に許可処分庁により監督処分が用意されています。
◆指示処分
建設業法に違反すると指示処分の対象にとなる・・・法令違反を是正するために監督行政庁がおこなう命令
◆営業停止処分
指示処分に従わないときは営業停止処分の対象となる。指示処分なしで営業停止処分になることもある。1年以内の期間で行政庁が決定する。
◆営業取消処分
不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業した場合、許可取消処分の対象となる。特に重いと判断されると停止処分なしで直ちに取消処分になる場合がある。
なおどのような監督処分を行うかは不正行為の内容、程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して判断することになります。
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