建設業法は多岐にわたり、建設業者は建設業法だけでなく関連する様々な法令を遵守する必要がありますが、建設業の営業を規制するのは建設業法であり建設業者にとっては中心となる法律といえます。
その建設業法よに違反した場合は「罰則」と「監督処分」とういう制裁が科せられます。
建設業法違反による罰則
◆3年以下の懲役または300万円以下の罰則
- 無許可営業
- 特定建設業の許可がないにもかかわらず元請業者として4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる下請け契約を締結した場合。
- 営業停止中。営業禁止中に営業した場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた場合
◆6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 建設業の許可申請に虚偽の記載をして提出した場合
- 変更等の届け出を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合
- 経営状況分析申請書又は経営規模評価申請書に虚偽の記載をして提出した場合
◆100万円以下の罰金
- 工事現場に主任又は、監理技術者を置かなっか場合
- 土木一式又は建築一式工事を施工する場合において専門技術者の配置を行わなかった場合
- 許可行政庁かた報告を求められたにも関わらず報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合
- 許可行政庁から検査を求められ、検査を拒否、妨害等の行為をした場合
- 登録経営状況分析機関から報告、または資料を求められ報告しなかった場合又は、虚偽の報告をした場合
◆10万円以下の過料
- 廃業届の提出を怠った場合
- 調停の出頭要請に応じなかった場合
- 無許可業者が許可業者であると誤認させる表示をした場合
- 帳簿を作成しなかった場合
なお罰金以上の刑を受けると建設業許可の欠格要件に該当する事になり。許可が取り消しされたうえ、取り消しの日から5年間は許可が取得できなくなります。
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