経営事項審査とは国や地方自治体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。通称”経審”と呼ばれているものです。公共事業とは発注者が国、地方公共団体、特殊法人等の場合で民間企業や個人の発注から区別されています。「公共事業の発注者から直接請け負おうとする業者」つまり元請け業者の立場になる建設業者が受けなければならない資格です。下請負人として工事に参加する場合はうける必要はありません。
審査は欠格事由に該当しないかを審査したうえで「客観的事項」「発注者別評価」を点数化して格付けを行います。
経審は建設業法により建設業許可に係る行政庁が審査を実施する事とされており4つの項目・経営規模・技術力・社会性・経営状況などそれぞれの項目について審査され総合評定値(P)を算出します。
経審を受けてもそれだけで公共工事が受注できるわけではりません。主に「競争入札」によって決められますが入札に参加するためには「入札参加資格」を持っていなくてはなりません。入札資格は発注者に対して参加申請を行う必要がありますが、与えるかどうかの判断は発注者ごとに行います。発注者は客観事項である(P)と発注者別評価の合計点によって格付けを行います。その格付けにより入札参加できる工事の規模が変わります。
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