一括下請負は原則禁止です
一括下請負けが認められると次のようなことが起こると考えられるため建設業法では一括下請負は原則禁止されています。
- 発注者は施工実績、施工能力、経営能力、資力、社会的信用等様々な角度から建設業者を評価し発注しているのでそれを裏切ることになる。
- 中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事責任の不明確化が発生する。
- 施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の排出を招く
一括下請けとは元請負人が下請負人の施工に実質的に関与する事なく次のいずれかに該当する場合をいいます。
①請け負った建設工事の全部またはその主たる部分について自らは施工を行わず一括して他の業者に請け負わせる場合
②請け負った建設工事の一部であって他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事について、自ら施工を行わず一括して他の業者に請け負わせる場合
一括して請け負わせることも請け負うこともどちらも禁止です。
例外として民間工事においては共同住宅を新築する建設工事は禁止で、それ以外は事前に発注者の書面による承諾を得た場合は一括請負をすることができます。
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