下請け人にとって不利益になるようであれば建設業法違反となる可能性があります。

建築工事の下請契約において使用資材等について購入先や資材等を指定されることが少なくありません。このような資材の指定や購入先の指定が直接違法となるわけではありません。ただ、自己の地位を不当に利用したり、指定のタイミングでは違反になることがあります。

仮に、下請け契約を締結する前に元請け人が下請け人に資材の購入の指定を行ったとします。この場合は契約前なので下請け人はその資材の価格から見積書を作成する事ができます。

一方、下請け契約を締結後に使用する資材の指定を行った場合、下請け人が当初予定していた資材よりも高くなる場合もあり、下請け人の利益が害される場合があるので下請契約締結後の資材の購入指定は違反となる恐れがあります。

自己の取引上の地位を不当に利用してとは、優越的地位にある元請けが下請け人の自由な意思決定を阻害したと判断される場合は建築業法違反となる恐れがあります。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所