建設業許可を有する事業者が他の許認可に係る事業を営業で営んでいるケースは少なくありません。また他の許認可に係る事業がメインで建設業許可を後から取得するケースもあります。
建設業においては地位に関して専任性や常任性を求められ役職がいくつかあります。(経営業務の管理責任者や専任技術者etc)・・・これらの役職就いている人が他の事業の役職も兼務できる?がという問題があります。
例えば営業所の専任技術者が一級建築士と宅建建物取引士の資格を有している場合に、管理建築士や専任取引主任者に従事できるか?という問題が発生します。
一般的には建築業許可の面からは同一の営業所内で常勤している限り兼務は認められると考えられます。一方、宅地建物取引業の専任の宅地取引士との関係でいうと、宅地業法では常勤性と専従性を求めている為「当該事務所に常勤して、専ら宅地件建物取引に従事する事が必要」とされているため建築業許可の専任性を有する職務を兼務する事は出来ないと考えられます。
また、経営業務の管理責任者においても稀に介護タクシー事業を営んでいる企業にあってはその事業に専従する取締役を要求しており建設業の経営管理者とは兼務する事ができないなど、他の事業をつかさどる法令にも違反しないか気を付ける必要があります。
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