一般建設業許可の専任技術者は国家資格だけでなく、一定の実務経験でも資格要件を満たすことができます。
- 大学卒業+3年以上の実務経験
- 高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
- 専門学校卒業(高度専門士・専門士)+3年以上の実務経験
- 専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
- 高等学校卒業+5年以上の実務経験
- 1から5以外の場合は10年以上の実務経験
- 複数業種について一定以上の実務経験
注意)1から5はいずれも指定学科を卒業している事が必要(手引きの指定学科一覧参照)
実務経験として認められるもの・・
建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験であって、指揮、監督や建設機械の操作等直接携わった経験は当然、見習中のものが技術習得のため行う技術的な経験、発注にあたって設計技術士として設計業務に従事した経験も認められます。
実務経験として認められないもの・・・
一方で現場に出入りをしていても単なる雑務を行っていた経験や事務作業の経験は技術上の経験には該当しません。
また、一定の資格がないと実務経験として認められないものがあります。電気工事及び消防施設工事はそれぞれ電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けた者でなければ直接工事に従事する事ができないため、免状等がない者の経験は実務経験としては認められません。他にも解体工事は建設リサイクル法施工後の経験に関してはとび・土木工事業の許可のある業者での経験又は建設リサイクル法に基づく解体工事登録を行っている業者での経験でなければ実務経験として認められません。
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