経営業務の管理責任者としの経験は原則日本での経験を前提としていますが…
例外的に海外での役員経験を認めてもらえる場合があります。
それが「国土交通大臣人認定」です。
国土交通大臣から、建設業法施行規則第7条第1号のイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有する旨の認定を受けるというものです。
例えば、日本企業での役員経験だけでは要件を満たさないが、外国企業での役員経験を加味することで要件を満たす場合や、海外での役員経験しかないという場合に国土交通大臣に認定の申請を行います。
対象は日本人、外国人を問いません・・・なお経営業務の管理責任者だけでなく営業所の専任技術者や主任技術者、監理技術者も海外での経験や外国の学校を卒業した者について大臣認定を受けることができます。
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