建設業とど許可には大臣許可と知事許可がありますが・・・
その区分けは営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可・・一つの都道府県の場合は知事許可という区分けになります。
したがって県外の仕事だから大臣許可というわけではありません。
建設業法でいう営業所とは支店、営業所、出張所などの名称に関わりなく建設工事の請負契約をする事務所であれば営業所に該当します。ちなみに海外にある支店等は営業所には該当しません。
なお営業所となる場合は建設業許可において営業所として届け出る必要があります!!
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