■ 健康保険証の写し

原則として被保険者証に記載されている「事業所名」で確認し記載のない場合は別途確認資料が必要。

①対象者が国民健康保険者証の場合

  • 健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険、厚生年金保険被保険者資格確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 確定申告書の写し

②対象となるものが在籍出向で他社の事業所名が記載されている場合→出向契約書などの疎明資料

■技術者としての要件を確認する資料

  • 技術者の要件が国家資格の場合→その合格証 免許証の写し
  • 技術者の要件が監理技術者の場合→監理技術資格者証の写し
  • 大臣許可の場合→認定証の写し
  • 実務経験の場合(実務経験を積んだ事業者が許可を有していた場合)→許可申請書および決算変更届
  • 実務経験の場合(実務経験を積んだ事業者が許可を有していない場合)→ 証明する期間の「工事契約書」「工事請書」「発注書」「請求書」等の写し(申請する業種として業務内容が明確なもの)

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所