■専任となる人物が常勤であることの確認

  • 健康保険証の写し 被保険者証に記されている「事業所名」で確認…できない場合は別途資料が必要 
  • 所得税の確定申告書の表紙

■常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の経営経験の確認資料

①建設業法第7条第1号イ(1)の場合

  • 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの。)
  • 役員(個人事業主)の経験期間に関わる確定申告書の写し
  • 証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できるもの・・・経験期間の許可通知書の写し・・・許可業者ではなかった場合「請負契約書(相手方の代表印のあるもの)」or「注文書又は請書、見積書、請求書のセット」を1年につき1件プラスその工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)
  • 令3条使用人に選任されていた期間の建設業許可申請書又は変更届出書

②建設業法第7条第 1 号イ(2)の場合

  • 役員の直下の役職で準ずる地位にあったことが確認できる書面(組織図など)
  • 辞令、議事録(取締役会、株主総会等)、有価証券報告書など委任を受けていたことを証明する書類
  • 業務分掌規程その他これに準ずる書類で、「業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること」が確認できるもの
  • 経営業務の執行に関し取締役会等から具体的な権限移譲を受けたことが確認できる書類→執行役員に関する規定、業務分掌に係る規定、取締役、取締役会に関わる職務規定など)

③建設業法第7条第 1 号イ(3)の場合

 経営業務を補佐した経験 次の①から③まで全てが必要

① 組織図その他これに準ずる書類で、「被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、
執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、
営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当する
こと」が確認できる資料
② 業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類で、「被認定者における経験が補佐経験
に該当すること」が確認できる資料
③ 人事発令書その他これらに準ずる書類で、「補佐経験の期間」が確認できる資料

 個人事業主の経営業務を補佐した経験

認定を受けるには、当該業種の建設業を営む個人事業主の確定申告書の表紙及び事業専従者
欄があるページの写し(税務署の受付印が押印されているもの)が 6 年分必要です。

その他建設業法第7条ロ 該当は各自治体の手引きをご参照ください

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所