
特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして下記の 7 業種が「指定建設業」と定められています・・・
土木建築、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
上記、指定7業種に関して特定建設業(下請け金額4,500万以上 建築一式工事は7,000万以上)の許可を取得しようとする場合・・専任技術者は一級の国家資格等を持つ者でなければ専任技術者になることができません。
実務経験等では監理技術者にはなれませんのでご注意ください!!
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- 下井行政書士事務所
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