ICT機器の活用は今後欠かせません
建築業許可の要件である経営業務の管理責任者や専任技術者には常勤性が求められていますが、建設業のガイドラインの改定によりテレワークによっても常勤性が認めらることが明確となりました。令3条の使用人についても同様です。
専任技術者も令3条の使用人に関してもテレワークが認めらるとなると実態のない営業所の設置か可能のように思いえますが、専任技術者に関しては常識上通勤不可能な場所ではテレワークは「専任」を満たさないものとされています。また、一人の専任技術者が複数の営業所をの専任技術者を兼務する事もできません。
ICTの使用状況を総合的に判断する事が重要です・・・メールの送受信の確認や契約書、設計図等の書面の確認ができることや電話等で常に連絡が取れることが必要であると考えられます。
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