どちらも常勤であることが必要ですが・・・

経営業務管理責任者と専任技術者は常勤が求められ、専任技術者に関しては営業所ごとに専任が求められます。

経営業務の管理責任者は役員であることが求められますが専任技術者に関しては一定の資格や実務経験があれば経営業務の管理責任者でも専任技術者を兼務することは可能です。ただし常勤が求められるので兼務できるケースとしては営業所が同一の場合に限られます。

個人事業主や規模のあまり大きくない事業者様に関しては逆に兼任のほうがいい場合があります。もし仮に専任技術者に辞められでもしたら代わりがいなければその時点で許可が飛んでしまいます。

事務所の規模や運営状況をよく把握したうえで検討することが望ましいでしょう!!

投稿者プロフィール

下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所