
主任技術者 監理技術者の役割
建設業法では工事現場における建設工事の施工技術の管理をつかさどる者として主任技術者・監理技術者の設置が求められます。適切な資格、経験を持つ技術者を現場に設置することで施工技術の管理を適正に行う事が求められます。必要な資格や経験年数は営業所の専任技術者と変わりません。
主任技術者=一般建設業の技術者
監理技術者=特定建設業の技術者
現場での専任が求められる工事
公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設工作物に関する重要な工事では現場での専任が求められます。具体的には工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を言います。公共工事に限らず民間工事も含まれ個人住宅を除く多くの工事が対象となります。
*資材高騰などの影響で現在この金額の上限の引き上げが検討されている模様です
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- 下井行政書士事務所
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