一般建設業、特定建設業であるかを問わず技術者の確保は非常に重要な問題です。
許可を取得して業績が好調になり2,000万・・3,000万と大きな工事を受注するようになり配置する技術者が当初は掛け持ちで見ていたものの3,500万円以上の工事を受注した後でも同じように配置技術者を掛け持ちで担当させてしまうようなケースは建設業法で違法になります。
また、指定7業種の一般建設業許可を有する事業者が1級の技術者を確保できたことを期に特定建設業許可を取得することはよくあるパターンですが社内に1人しか確保できていないのに下請けに4,500万以上発注しなければならないため監理技術者の専任が必要になるにも関わらず資格者が不足しかつ実務経験を有する技術者もいないため施工体制が組めないという現実に突き当たってしまいます。
3,500万円以上の工事を施工する場合配置技術者の現場の専任性、雇用継続要件等も踏まえたうえで必要数を検討する必要があります。
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