令3条使用人とは・・
正式には「建設業法施工令第3条に規定する使用人」と言います。
具体的には各拠点の支店長や営業所長などが該当しますが、役職名や呼び名に関わりなく建設業を営む各拠点の代表者が令3条使用人に該当します。
令3条使用人も代表者の立場になるので見積や入札、契約の締結などの権限が与えられています。この権限が与えられている者が該当しますので役員等でなければならないといった要件もなければ役職は副支店長とかであってもかまいません。
建設業ガイドラインでは原則として当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日、所定の期間中その職務に従事している者がこれに該当すると記されていますので非常勤で令3条使用人になることは難しいと考えられます。
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