建築業法では、建設業者(許可取得業者)は請け負った工事を施工するときは主任技術者を配置しなければなりません。
500万円以下の軽微な工事であっても金額に関わらず建築業法第26条の規定においてすべての請負工事において現場への主任技術者の設置は必要となります。ただし許可取得する前の無許可業者は主任技術者の配置義務はありません。許可業者であっても許可を持っていない業種に該当する工事は主任技術者の配置は不要になります(当然軽微な工事という事になります)
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