原則は交代はNGです
ただし・・・どうしても交代せざるを得ない事情がある場合は例外的に認められるケースがあります。
- 本人が死亡した場合
- 傷病により職務を遂行できない場合
- 出産・育児により職務を遂行できない場合
- 介護により職務を遂行できない場合
- 退職した場合
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機、配電盤等の電機品の工場製作を含む工事であって工場から現地へ現場が移行する場合。
- 受注者の責によらない理由により工事の中止又は大幅な内容の変更が発生し工期が延長された場合
- 一つの契約工期が多年にわたる場合
上記理由により交代をする場合は発注者と協議し工事の継続性。品質等に支障が無いように変更の時期をある程度区切りのいい段階にしたり、前任と後任の引継ぎ重複時間)を十分にとったり、新任は前任と同等のレベルを者を配置するなどの対応も必要です。
又、工事開始時には主任技術者を配置していた現場において大幅な工事の内容の変更により途中で請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となった場合は監理技術者に変更しなければなりません。あらかじめ増額が予想される場合は初めから監理技術者を配置しておくことが望まれます。
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