建設業許可には国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)という区分があります。
二つ以上に営業所がそれぞれ違う都道府県にある場合は大臣許可となり同じ都道府県にある場合は知事許可になります。
例えば本店が東京都で支店が千葉県にある場合は大臣許可、千葉県内に本店、支店両方がある場合は知事許可になります。
ちなみに「支店」「営業所」「出張所」など名称は関係なく建設業の請負契約を締結事務所であれば建設業法でいう「営業所」に該当します。営業所は請負契約を締結する事務所なのでその事務所に契約締結の権限が与えられているが必要です。
また、契約書の締結だけでなく工事の見積もりや入札など様々な行為が行われる場所なので「営業所」となる場所は建設業許可上において営業所として届出をする必要があります。
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