建設業許可には特定建設業と一般建設業許可の二つの区分があります。
発注者から直接請け負う1件の工事につき下請代金の額が4,500万(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業の許可が必要になります。下請け代金の額には消費税及び地方税を含めて判断することになります。また、軽微な工事から許可が必要な500万以上の工事金額の場合とは違い、元請負人から下請負人へ提供する材料があってもその価格は下請け代金には含めません!!
重い罰則があります。
一般建設業者が特定建設業に許可がないのに4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請け契約を締結してしまった場合、建築業法違反で罰則が科せられる場合があります。罰則は無許可営業の場合と同じで行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」法人に対しては「1億円以下の罰金」と思い刑罰が用意されております。
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