建設業における専任技術者とは・・・
建設業許可申請における要件の一つに「専任技術者」を営業所ごとに置いていること・・・という要件があります。専任技術者は各営業所において知識と経験を活かして請負工事の受注並びに施工について主導的な役割を果たし、各営業所での見積や契約を適正に執行し発注者の期待に応える役割を果たします。その観点から原則「専任性」が求めら営業所に常勤しれ専らその職務に従事することが求められます。(基本現場には出ません)
専任技術者の要件としては
一般建設業の場合
- 学校教育法による高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
- 建設業に関し国家資格を有する者(手引き等参照)
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業の場合
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者(詳しくは手引きの資格表を参照)
- 2年以上指導的実務経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上にの能力を有すると認めたもの
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