設備の撤去工事は解体工事でいいの?

解体工事とは平成28年6月1日に施工された建設業法の改正により、とび、土木、コンクリート工事から独立した新しい業種です。解体工事は「工作物の解体を行う工事」ですので家屋やプレハブ等の解体作業が該当します。ただし、高尾層ビルなどの解体工事の場合は総合的な企画・指導。調整が必要になるので建築一式工事に該当します。

次に撤去工事ですがそもそも撤去工事という工事業種は存在しません・・・撤去とは建物や設備を取り去る事をいうのでかなり広い意味合いでとられます。

  • 建物の撤去工事
  • 足場の撤去工事
  • 間仕切りの撤去工事
  • 照明の撤去工事
  • 配管の撤去工事
  • フェンスの撤去工事・・・

解体工事は工作物の解体を行う工事ですので言い換えれば工作物の解体撤去工事であるという事です。そのため工作物以外の解体撤去は解体工事に該当しません。例えば組み立てられた足場の撤去工事はとび・土木・コンクリート・・ビルの1室のみの内装の撤去工事は内装仕上げ工事・・・設置されている信号機の撤去は電気工事に・・該当します。各専門工事で設置された設備等が解体、撤去される場合はその業種と同じ業種として判断されます。

「撤去工事=解体工事」とは判断せず撤去する工作物、設備が何であるかによって業種判断をするようにしましょう。

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下井 正規
下井 正規下井行政書士事務所