
建設工事には許可を受けていなければ施工できない工事と許可を受けていなくても施工できる工事があります。
①許可を必要としない場合(軽微な建設工事)
建築一式工事・・・次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(税込み)
・延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外
・1 件の請負代金が 500 万円未満の工事(税込み)
(注文者が原材料費を負担している場合はその価格と運送費が請け負い代金に含まれます。)
②許可を
必要とする場合
上記①を除くすべての建設工事の施工については建設業法で定める許可が必要となります。
注)請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負った場合でも全体を1つとみなし合計金額で判断されます。
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- 下井行政書士事務所
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