建設業法において建設業許可がなくても請け負うことができる工事が2種類あります。一つは500万円以下の軽微な工事ともうひとるは附帯工事です。建設業者は許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する、他の建設業に係る工事(附帯工事)を請け負うことができるとされています。附帯工事は次のいずれかに該当する工事であってそれ自他が独立の使用目的に供されるものでないものをいいます。
- 主たる工事を施工するために必要な従たる工事
- 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
附帯工事は金額に関係なく500万円以上であっても無許可で請け負う事ができますが、許可を受けた建設工事と主従の関係にあるので原則として付帯工事の金額が主たる工事を上回ることはありません。
附帯工事は簡単に言うと主たる工事を施工するためにどうしても切り離せない場合の工事と判断していただくといいでしょう。
具体的には・・・-
- 室内の電気配線の修繕をするために行う壁はがし、壁り工事(主たる工事=電気工事 附帯工事=内装仕上げ工事)
- 建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事(主たる工事=塗装工事 附帯工事=とび.土木.コンクリート工事)
- 駐車場の舗装工事をするための造成工事(主たる工事=舗装工事 附帯工事=とび.土木.コンクリート工事)
これらの工事はどうしてもくっついてきてしまう切り離せない工事です。附帯工事だけでは意味をなさず主たる工事と一体になって初めて意味をなすものになります。附帯工事はあくまでも主たる工事を施工するためにの措置であると捉えてなんでもかんでも附帯工事として請け負うのはやめましょう
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